[住民税]メルカリ売上金の税申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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メルカリ売上金の税申告について

メルカリは数年前から継続的に欲しいものが当たらなかったらアニメグッズや韓流アイドルのグッズなどを購入して出品しています。
売上金は年間で10万円を超えないぐらいです。
20万円以下でも1円以上売上があったら、住所税や雑所得を申告しないといけないと見ました。
一度も申告をしたことが無いです。
今からするべきでしょうか?
仕事はしていないので給与所得はありません。

税理士の回答

不用品の売却であれば課税の対象外ですが、営利目的の販売になれば雑所得としての課税対象になります。なお、所得金額(収入金額-取得費)が45万円以下であれば、確定申告、住民税の申告は不要になります。

本投稿は、2023年02月14日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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