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副業をした際の住民税決定通知書について。

住民税決定通知書は、副業(雑所得で、普通徴収)をした場合、本業の特別徴収の住民税と副業の普通徴収での住民税は別で払うため、本業の方には特別徴収の住民税決定通知書が送付され、自宅には副業の普通徴収の住民税決定通知書が送付されることになりますか?

住民税決定通知書には主たる給与など所得が記載されるはずですが、ここが本業と副業の合算されたものは記載されないでしょうか?

これで住民税による副業バレは防げるのでしょうか?

回答よろしくお願いします。

税理士の回答

相談者様のご理解の通りになると思います。なお、会社への住民税決定通知書
は、特別徴収の住民税額の情報だけで個人の情報は見られないようになっていると思います。

回答ありがとうございます!
ということは会社へ副業の住民税があることは分からないということですね……!本当にありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2023年05月09日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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