育休中の副業した場合の住民税について
現在、育休中の会社員です。
近々、知り合いの経営するお店で週1回3時間ほど手伝いをすることになったのですが、手伝いとは言えど給与として手当てをいただくことになるので住民税の申告等しなければいけないでしょうか?
月に10000円ほどの手当てとしていただくことになると思います。
ちなみに、本業では副業禁止です。
申告しなければならない場合、やり方等おおまかに教えていただけるとありがたいです。
税理士の回答

出澤信男
本業の収入がなく月1万円の手当だけで年間100万円以下であれば、住民税の申告義務はないです。
返答ありがとうございます。
質問よろしいでしょうか。育休手当ていただいてるので実質給与収入は0円なのですが、副業分の住民税申告しない場合、本業には気づかれないでしょうか。
無知ですみません。

出澤信男
住民税申告がなければ、収入の情報は会社に行きません。
本投稿は、2023年05月10日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。