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副業分の住民税

副業が給与所得の場合、原則住民税は特別徴収で本業の企業に、その分の住民税を足され通知がくると認識しております。

そこで疑問なのですが、その本業にて予想される住民税と通知された住民税との差額でおおよその所得がわかるかと思いますがその他に企業に知られてしまう情報はあるのでしょうか?

副業先の企業、所得形態(給与所得なのか雑所得なのか)などは絶対に知られることはないのでしょうか?

税理士の回答

給与所得については、確定申告書第2表住民税欄にもあるように、自分で納付、を選択することができません。したがって、副業が給与所得である限り、特別徴収に合算されるため、住民税額から副業が会社バレします。逆算しない経理ならスルーですが。
住民税から分かることは住民税額だけなので、副業はバレますが副業先は分かりません。給与所得以外の場合、自分で納付、を選択していれば、他の所得に基づく住民税額は特別徴収額に加算されないので、副業も分かりません。

本投稿は、2023年05月23日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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