副業の税金について
現在本業+副業を3箇所で行っております。
●契約内容と住民税
本業→雇用契約で普通徴収
副業①→雇用契約で特別徴収
副業②→業務委託
副業③→業務委託
副業分だけで月5万円前後の収入となります。
この場合住民税は副業分の確定申告の際に普通徴収で申告すればよろしいでしょうか?
又は副業①の会社からの特別徴収になりますでしょうか?
現在の本業には知られることなくこのまま副業は続けられますでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
確定申告において、②、③の副業の所得の住民税について自分で納付(普通徴収)を選択すれば、普通徴収で納付できます。なお、①の本業(給与所得)については、通常は特別徴収になると思われますが、相談者様の市区町村では普通徴収が認められているのでしょうか。
ご回答いただきありがとうございます。
私の市区町村では事業者より申請理由があれば普通徴収が認められております。(市区町村へ申請済みです)よろしくお願いいたします。

出澤信男
給与所得について普通徴収が認められていれば問題はないです。②、③の副業については、普通徴収を選択すれば普通徴収になります。
ご回答いただきありがとうございました。
②③について確定申告時普通徴収を選択するようにいたします。
本投稿は、2023年07月11日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。