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20万円以下の副業の住民税申告について

会社員です。
本業とは別に、副業のアルバイトで、給与所得として20万円ちょうどの源泉徴収票がアルバイト先よりいただきました。
この場合、20万円以下の副業となり、確定申告は不要と理解しますが、住民税の申告は個人で行う必要があるのでしょうか?
知識不足のため、ご教授いただきたく、よろしくお願いします。

税理士の回答

2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

出澤様
ご回答ありがとうございます。
副業の給与でも、同会社から給与支払報告書が提出されているものと考えますが、その場合でも個人での申告が必要なのでしょうか?それとも副業の会社が提出している給与支払報告書で申告済みとして計算されるのでしょうか?

その場合でも住民税の申告の義務があります。

本投稿は、2023年12月26日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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