特別徴収せずに普通徴収にできますか
今回、今年の3月末に現会社を退職します。その場合、退職月から5月分迄の住民税は退職日以降5月31日迄に支給される給与から一括徴収されまることは承知しています。
6月からの住民税の件ですが、転職先の会社(転職先の労働契約日は4月10日)から特別徴収にしていただく場合、転職前の会社より「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をいただき、転職前の会社と転職先の会社に記入していただき、役所に提出し、特別徴収に切り替えしないといけないのでしょうか?
仮に今年度だけは、普通徴収が希望なので「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出せずに普通徴収にすることは可能でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
何もしなければ、令和6年の住民税は、普通徴収になります。
新しい会社での特別徴収は、令和7年6月からになります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年01月14日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。