不用品をフリマサイトに出品し利益が出た場合の住民税申告の有無について
自宅や実家の不用品をフリマサイトで出品し利益(年間20万未満)が出た場合、住民税の申告は必要ですか?
条件は以下の通りです。
・相談者は給与所得者である
・出品したものは使わなくなった服や本、楽器やおもちゃ、グッズ(一部未開封品含む)など
売上から必要経費を引いた利益が20万以下なら確定申告は必要ないと認識できましたが、住民税については様々な意見があり混乱しています。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
ご回答ありがとうございます。
解決できてよかったです。
本投稿は、2024年03月27日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。