投資信託一般枠の利益について
現在大学生で、nisa枠と別に一般枠で投資信託を行なっております。
一年後には一般枠の分をnisaに移したいと考えているのですが、
そこで下ろした部分の利益は源泉徴収ありの特定口座のため税金などに関しての申告は必要ないと認識しています。
ただ、その源泉徴収後の利益は収入となるのでしょうか?
給与と合わせて源泉徴収後の利益が百万を超えた場合にその翌年から住民税を払う必要があるのかを教えていただきたいです。
税理士の回答

出澤信男
特定口座、源泉有であれば、確定申告の必要はなく扶養の判定に含まれません。
お早いご返信ありがとうございます!安心しました!
本投稿は、2024年04月26日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。