扶養 副業 住民税について
現在夫の扶養に入っているのですが、夫の経営する会社に役員として席を置き
報酬として月8万円、年間96万円をいただいております。それ以外の給与所得はありません。
住んでいる自治体は前年の所得が45万円(給与収入のみの場合は100万円)以下の場合住民税が非課税となる地域です。
副業をするつもりは無かったのですが、最近ライブ配信をしていて思っていた以上に収入に繋がりそうなため本腰を入れようかなと思っています。
その場合、副業の報酬を20万円以内に収め、副業分の住民税を普通徴収にすれば申告は必要無く会社にもバレないという認識であっていますでしょうか(旦那と言うより会社の人にバレたくありません)
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額96万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額41万円
2.雑所得(ライブ配信)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、48万円を超えて申告が必要な場合、副業分の住民税を普通徴収にすれば会社に情報はいきません。
わかりやすい回答ありがとうございます。
追加で申し訳ないのですが、
もし住民税も非課税の範囲で、となると
給与所得 41万円と経費を抜いた雑所得の合計が45万円以内(ということは残り4万円まで稼げて、自治体にも会社にもなにも申告する必要はない)
という認識で宜しいでしょうか?
また、上記の認識があっていれば上限まで稼ぎたい気持ちはあるのですがギリギリを攻めるのは危険ですよね?
絶対はないと思うので答えにくいかもしれませんが上限が4万円のところ2.3万円程度稼ぐ分には問題なさそうなのか、
下手に動かない方がいいのか考えてしまいます。
(というのも、すでに3万円分のポイントを保有してしまっており、下手に換金することが出来ず困っていました)
よろしくお願いします。

出澤信男
相談者様のご認識の通りになります。所得金額の計算については、間違いがないように簡単に売上、経費について帳簿をつけておくのが良いと思います。
本投稿は、2024年07月22日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。