課税される所得金額がゼロの場合の住民税
今年度の確定申告が終了しました。今年度は所得金額よりも、所得から差し引かれる金額の方が多く、課税される所得金額がゼロでした。この場合、来年度の住民税はどうなるのでしょうか。
税理士の回答
住民税は前年の所得金額を基に計算されますので、ご質問の内容から想像すると次年度の住民税(所得割り)は生じないものと思われます。
下記サイトをご参照ください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.html#q01
宜しくお願いします。
ありがとうございます。ホッとしました。
本投稿は、2018年02月28日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。