年末年始に帰国した際の住民税について
海外居住者が日本に帰国した際、いつ帰国すると住民税の納付義務が発生するか、についてご教示ください。
すなわち総務省HPに記載の「個人住民税は、その年の1月1日時点で市町村(都道府県)に住所がある方に対して課税されます。」という定義に関して、具体的に帰国日が2024年12月中であったとしても、2025年1月2日以降に住民票を自治体に提出した場合、住民税の納付義務は発生しないと解釈しても問題ないのでしょうか。
現在、海外で勤務していますが、年末をもって退職をするつもりです。
12月31日時点で日本国内の住所があれば、翌年の住民税を納める義務が発生すると理解しております。
しかし例えば、1月4日に住民票を入れることを前提に、その14日前となる12月22日に日本に帰国した場合では、12月31日時点で国内に住所があると見られ、住民税が発生しないのではないかと考え、ご相談する次第です。
なお帰国後数日は地元などには帰らず、国内旅行などを行った後に地元に帰る予定です。
税理士の回答

土師弘之
住民票の異動手続は、転入後14日以内に行わなければならないことになっています。つまり、転入日(帰国日)が住所の異動があった日であり、「住民票提出日=住所の異動があった日」ではありません。
したがって、帰国日が2024年12月中であれば、2025年1月1日現在では日本国内に住所があることになります。
本投稿は、2024年10月29日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。