自宅と店舗の住民税について
こんにちは いつもお世話になっております
住民税の事でお聞きしたいのですが
自宅はM市にあって店舗はS区にあります
住民税を両方に支払ったのですが
店舗のあるS区の住民税も
経費に入れてはいけない
という認識であっていますか?
税理士の回答

竹中公剛
住民税は経費にならない。
所得税についてもならない。
宜しくお願い致します。
お忙しいところ
ありがとうございました
本投稿は、2024年12月02日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。