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自宅と店舗の住民税について

こんにちは いつもお世話になっております

住民税の事でお聞きしたいのですが
自宅はM市にあって店舗はS区にあります

住民税を両方に支払ったのですが
店舗のあるS区の住民税も
経費に入れてはいけない
という認識であっていますか?

税理士の回答

住民税は経費にならない。
所得税についてもならない。
宜しくお願い致します。

お忙しいところ
ありがとうございました

本投稿は、2024年12月02日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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