副業の住民税申告の際の経費について
質問お願いします!
サラリーマンで給与所得があるものです。今年の副業が10万円以上20万以下だったため住民税申告を予定しています。その際の経費について質問です。
今年の11月に副業に使うパソコンを12万円ほどで購入しましたが、購入費用が分割払いのため来年の1月から支払いがスタートします。その場合、今年の副業の経費として入れても大丈夫でしょうか?(今年から3年間の3分割で原価償却の認識)
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
PC(12万円)は一括償却資産として計上し、今年は4万円の減価償却費を計上できます。
ご回答ありがとうございます。
4万円の原価償却費で計上しようと思います!
本投稿は、2024年12月21日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。