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住民税について

大学4年生で、来年の4月から入社予定です。
来年1〜3月にバイトとハンドメイドサイトでの収入があります。4月からはハンドメイドサイトでの売り上げはありません。
ハンドメイドサイトでの売り上げは3ヶ月で20万を超えない予定ですが、自分で住民税として申告しなければいけないのでしょうか?

税理士の回答

来年1~3月のバイト収入は雇用先が源泉徴収するため、通常は住民税の申告は不要です。一方、ハンドメイドサイトの売上は「雑所得」に該当し、年間20万円を超えない場合でも、バイト収入を含めた総所得が住民税の非課税限度額(例:28万円+扶養親族控除額)を超える場合は申告が必要です。非課税限度額内であれば申告不要ですが、自治体によっては報告を求められることもあります。申告が必要な場合は市区町村役所で申告書を提出します。

本投稿は、2024年12月26日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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