これって何税になりますか?
私はアルバイトをしていた時ウーバーの配達員を始めたんですが、住民税の申告をする際
ウーバーは雑所得になるのか事業所得になるのかネットでいろいろ調べて見たんですが
結局どっちなのかわからないので
教えていただきたいです。
今年の分の
・アルバイト給与合計33842円(源泉徴収なし)
・ウーバー合計4635円
(今は入社に伴ってアルバイトもウーバーもやってないです)
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
金額的にも事業規模ではないかと思いますので、雑所得として申告されるのが良いでしょう。
わかりました!ありがとうございます!
本投稿は、2025年03月13日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。