海外転出後の住民税支払い金額に関して
9月後半から海外に転出をしております。
8月前半に会社を辞め、特別徴収→普通徴収に切り替わりました。
ただ、海外転出前に納付書が届かなかったため、納税管理人を申請した上で、住民税の口座振替の申請もしているのですが、その際の支払額に関して質問です。
口座振替の申請時、2期分からの振替申請はすでに時期が過ぎてしまっており、三期分からのみ口座振替が可能でした。
この場合、残りの住民税が3、4期の2回に分けて引き落とされるという理解で良いのでしょうか。
税理士の回答

上田誠
はい、その理解で概ね正しいです。
住民税(普通徴収)の口座振替は、各自治体で申請期限が設けられており、たとえば「第2期分の納期限の◯日前まで」などと決まっています。
申請時点で第1期・第2期の納期限を過ぎていた場合は、口座振替の対象にできず、第3期分からの自動引き落とし開始になります。
早速ありがとうございました。
この場合、2期分の期限までに納付書が届かず払えなかっただけのため、延滞などとは見做されない理解で問題ないでしょうか
本投稿は、2025年10月10日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。