4〜5年前完納の地方税の延滞金納付書の取り扱いについて
令和2年当時、コロナにより給与が6割しか支給されず、個人住民税と固定資産税を分納していました。延滞金が課されることも知っていましたが、完納後いつまでたっても納付書が届かないため、居住地の自治体では延滞金の納付通知が
条例どおりなされないのだと思っておりました。しかし、つい最近になって延滞金の納付書が届き10日以内に納付するよう通知されました。当然、納付しなければならないと思いますが、自治体の職務怠慢さを指摘したいと考えています。地方税法などに延滞金納付書の交付時期等の定めがあるのかご教示いただきますようよろしくお願いします。
税理士の回答
竹中公剛
いづれにしても、住んでいる課税係と相談ください。
分納を含めてよろしくお願いします。
丁寧にお話しください。
本投稿は、2025年12月01日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






