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障害者雇用からクローズ就労にしたいが源泉徴収票でバルたくない

現職ではオープン就労で障害者雇用にて働いております。
現在30代前半になりますが非正規雇用として働いていますが正社員として働きたいと思いクローズ就労をしたいと思っております。
転職した会社には自身が障害者だとバレたくないですが皆さんのを拝見していましたが源泉徴収票の障害者の枠欄にてバレてしまうと記載されている為どうしたらいいかご相談させて頂きました
普通に現職では人事に手帳のコピーなどを渡して毎年確定申告をして頂いております
今年の文の確定申告も申請済となっております

税理士の回答

結論
源泉徴収票の「障害者欄」から、新しい勤務先に障害者であることが“必ず”伝わるわけではありません。源泉徴収票には「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の 控除区分のチェック欄があります。
これは所得税法 第28条・第79条(障害者控除)に基づき、年末調整で控除を適用した場合に記載されます。
→つまり「会社が障害者控除を使って年末調整した場合に限り」源泉徴収票に反映されます。

① 源泉徴収票は「前職 → 本人 → 新会社」に提出する書類
新会社は“障害者手帳の有無”を直接知ることはできません
分かるのは「前職で障害者控除が使われていた」という事実のみ
ただし、人事担当者が「なぜ障害者控除?」と勘づく可能性は ゼロではありません。
そのため、現職の年末調整で「障害者控除を使わない」

根拠
障害者控除は 本人の申告による任意適用
(所得税法 第79条、国税庁QA)
使わなくても 違法ではありません

実務
現職の人事に「今年は障害者控除を適用しないでください」と申し出る
すると源泉徴収票の障害者欄は空欄になります

注意点として、絶対にやってはいけないこと
虚偽申告(障害者でないと偽る)
源泉徴収票の改ざん
→ 所得税法違反・刑事リスクあり

ご返答ありがとうございます
本日源泉徴収票が配布されましたが配布された後でも今年は控除をしないでくださいとしても問題ないでしょうか?

手帳所持している方でもクローズで働いておられる方もたくさんいらっしゃいますがその場合でも虚偽申告となるんでしょうか
来年に再度検査を受けて診断の結果次第では手帳を返還しようと思っております
現職では手帳所持しているので採用して頂いているので返還のタイミングで退社する方になると思います
出来れば来年の年末調整の前の11月までには退社して月度に新しい会社に入社したいと思っておりますがその際には源泉徴収票の障害者の欄にも*が付くでしょうか?

退社後にアルバイトや派遣をしながら転職活動した場合の源泉徴収票の表記でも*は記載されてしまいますか?

源泉徴収票の改ざんなどは致しませんが早く空欄にしたいと考えております。

結論
源泉徴収票が配布された「後」に、今年分の障害者控除を取り消すことは原則できません。
障害者手帳を所持している事実がある年に、控除を受けない申告をすると「虚偽申告」に該当するリスクがあります。クローズ就労で働いている方がいること自体は事実ですが、税務上は「働き方」ではなく「年中の手帳所持の事実」で判定されます。手帳を返還した「翌年分」からは、源泉徴収票の障害者欄は空欄になります。今年中に退職して別会社・アルバイト・派遣で働いた場合でも、今年中に手帳所持期間があれば、源泉徴収票には*が付く可能性があります。

理由と根拠
① 源泉徴収票配布後に「控除しないでほしい」は可能か
→ できません。
源泉徴収票は、
所得税法第226条
所得税法施行規則第74条
に基づき、「その年の事実に基づいて作成する法定調書」です。
年中に障害者手帳を所持していれば、本人の意思に関係なく記載対象となります。

② クローズ就労でも虚偽になるのか
→ 税務上は、原則「虚偽」と判断されるリスクがあります。
障害者控除の判定は
働き方(オープン/クローズ)
会社に申告しているか
ではなく、「その年の12月31日時点を含む期間に、障害者に該当する事実があったか」で判断されます(所得税法第2条、同第84条)。
したがって
手帳を所持している
医師の診断に基づき交付されている
以上、控除を受けない申告は事実と異なる扱いになり得ます。

③ 来年、手帳を返還してから転職した場合
返還が完了した「翌年分」以降
→ 障害者欄は 空欄
返還前に在籍・給与支給があった年
→ *が付く可能性あり
ここは「会社」ではなく「年単位の事実」で決まります。

④ 退職後にアルバイト・派遣をした場合
→ 同じです。
その年に手帳所持期間が1日でもある、その年分の給与がある場合、源泉徴収票には障害者欄が反映される可能性があります。

本投稿は、2025年12月22日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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