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住民税額決定通知書について

以下のケースは住民税額決定通知書は
・いつ頃
・誰のもとに
届くのかをご教示頂きたいです。

【状況】
2023年9月退職→普通徴収に切替後、全額支払い済み
2024年無職
2025年収入あり
2026年4月〜転職で入社予定。

2026年4月から入社すると、その場で特別徴収に切り替わることが多いと思います。
その場合は住民税決定通知書は会社に届くのでしょうか?

また、6月までに手続きが間に合わなければ、私の元に通知書が届くのでしょうか?




税理士の回答

2026年度分(2025年所得に基づく)住民税額決定通知書は、原則「2026年6月頃」に届きます。
4月入社でも、6月時点で特別徴収の手続きが完了していなければ、いったん「相談者様本人」に普通徴収で届く可能性があります。
会社に切り替わるかどうかは「入社時の特別徴収届出のタイミング次第」です。

追加での質問よろしいでしょうか?
通知書が届く=その用紙で個人で支払いできるのでしょうか?
それとも通知書では払えないのでしょうか?

結論
住民税額決定通知書が「本人宛て」に届いた場合は、その用紙(納付書)で個人で支払いできます。一方で、会社宛てに届く場合(特別徴収)は、その通知書では個人で支払うことはできません。

理由
住民税の通知書には 2種類 あります。
① 普通徴収(本人宛てに届く)
5〜6月頃に 相談者様の自宅に届く
納付書(通常は4期分)が同封される
金融機関・コンビニ・口座振替・Pay系決済などで自分で支払える
→ ご質問の「その用紙で支払いできるか?」は できます。

② 特別徴収(会社宛てに届く)
通知書は 会社に届く
給与から天引きされる
本人がその通知書を使って支払うことはできない
→ 会社が毎月納付

相談者様のケースに当てはめると
6月時点で会社に在籍していない
 → 普通徴収
 → 自宅に通知書+納付書が届き、個人で支払い可能
6月時点で会社に在籍している
 → 特別徴収
 → 会社天引き、個人払い不可

となります。

非常に分かりやすいご回答ありがとうございます!

本投稿は、2025年12月27日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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