トリプルワークの住民税について
現在ダブルワークで収入を増やしたいためトリプルワークを検討しております。
3つ目は雑所得になる(20万円以下)仕事を検討しておりまして
この雑所得の分だけ住民税を普通徴収にすることは可能でしょうか?
ダブルワークの分は特別徴収にしております。
税理士の回答
菅原和望
こんにちは。
副業分の給与収入については、メインの給与収入から源泉徴収される市区町村が増えてきておりますが、雑所得となるものについてはそのような取り扱いはありません。
したがって、雑所得の分については普通徴収として納税することができるものと思われます。
ありがとうございます。
現在ダブルワークは確定申告をしております。
雑所得の分も確定申告を行う認識でよろしいでしょうか?
雑所得が20万円を超えた場合についてもお聞きしたいです。
菅原和望
ダブルワークで確定申告をしている場合には、雑所得が20万円以下であっても、その雑所得もあわせて確定申告をする必要があります。
2つの給与と雑所得をあわせて確定申告をし、住民税の欄で普通徴収を選択する形になるかと思われます。
※給与収入について年末調整で済む(確定申告をしない)方についてのみ、20万円以下の所得について所得税の確定申告が不要になります。
雑所得を含めて確定申告をして
住民税の欄で普通徴収にすると
雑所得の分だけ普通徴収になるということでよろしいでしょうか?
菅原和望
現在、多くの市区町村では副業分の給与に係る住民税はメインの給与から源泉徴収を行うようになってきておりますが、お住いの市区町村により取り扱いが異なる可能性があります。
市区町村のホームページ等に記載があるかと思いますのでご確認ください。
雑所得に係る住民税については、普通徴収を選択すれば普通徴収として納税することになります。
本投稿は、2026年02月05日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






