不動産売却利益と住民税
令和7年に自宅を売却し、いわゆる3,000万円特別控除を適用した結果、譲渡所得に係る所得税は課税されませんでした。
一方で、
「売却益そのものは非課税でも、住民税の計算においては、売却益を含めた所得金額を基に算定される」
との説明を受けました。
この理解で正しいのか、
また、住民税(市民税・県民税)においても3,000万円特別控除は同様に反映されるのかについて、
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
西野和志
なんの特例を使われたかは記載がありませんが、住民税も所得税同様に非課税になります。
ただし、国民健康保険税や病院の何割負担などは、あがります。
ご返信ありがとうございます!
自宅を売却しましたので、居住用財産の3,000万円特別控除を使いました。所得税法第35条関係だったと思います。配偶者控除がゼロにされて納税しなければなりません。それだけでもショックだったので、これで住民税の計算に入れられると大変な額になりそうです。。。
西野和志
措置法第35条第1項ですね。
答えは、先程の通りです。
安心しました。ありがとうございます
本投稿は、2026年02月27日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






