住民票を抜いた後の住民税
外国人の夫は昨年12月に住民票を抜きましたが、実際は今年1月に外国に帰国しました。12月に住民票を抜いたので今年1月1日に住民扱いにはならず去年の収入に対し住民税の請求は来ないでしょうか?それとも空港で在留カードに穴があけられ、その時点まで日本にいたことが区役所に伝わり、それまで住民扱いになり住民税は払わないといけないでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
難しい問題です。
住民税課は、当初はいないと考えるでしょう。
でも、実際どうするかは、住民税課に聞いてください。
ご返答ありがとうございます。
明日、住民税課に電話してみようと思います。
本投稿は、2026年03月01日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






