合併における個人住民税の届出について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 合併における個人住民税の届出について

合併における個人住民税の届出について

表題の件につきまして質問です。
3月末をもって吸収合併される子会社側なのですが、従業員は一旦退職扱いにしてから、親会社への再雇用となります。
ここで住民税の届出なのですが、今回の合併に伴い、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」と「特別徴収義務者の社名・所在地変更届出書」のどちらも社員が住民票を置いている各市区町村へ提出する必要はあるのでしょうか?提出先はいずれも同じ管轄で、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」にも異動理由に「合併」欄が設けられておりました。
こちらどの書類が提出義務がありますでしょうか?
また、退職者(親会社への移籍者)の住民税については3月支給の給与から4/10期限、5/10期限、6/10期限分を一括徴収して4月10日までに納付しようと思うのですが、4月で法人格は消滅しますが、4/1-4-10までの間に旧社名の納付書で納付はできますでしょうか?

こちらいずれもご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

異動届出書のみ提出すれば足り、社名変更届は不要であり、旧社名の納付書で納付可能です。

本投稿は、2026年03月12日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
165,259
直近30日 相談数
1,065
直近30日 税理士回答数
1,567