合併における個人住民税の届出について
表題の件につきまして質問です。
3月末をもって吸収合併される子会社側なのですが、従業員は一旦退職扱いにしてから、親会社への再雇用となります。
ここで住民税の届出なのですが、今回の合併に伴い、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」と「特別徴収義務者の社名・所在地変更届出書」のどちらも社員が住民票を置いている各市区町村へ提出する必要はあるのでしょうか?提出先はいずれも同じ管轄で、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」にも異動理由に「合併」欄が設けられておりました。
こちらどの書類が提出義務がありますでしょうか?
また、退職者(親会社への移籍者)の住民税については3月支給の給与から4/10期限、5/10期限、6/10期限分を一括徴収して4月10日までに納付しようと思うのですが、4月で法人格は消滅しますが、4/1-4-10までの間に旧社名の納付書で納付はできますでしょうか?
こちらいずれもご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
上田誠
異動届出書のみ提出すれば足り、社名変更届は不要であり、旧社名の納付書で納付可能です。
本投稿は、2026年03月12日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






