[住民税]来店キャンペーンポイントの税金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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来店キャンペーンポイントの税金

某百貨店で来店した際QRコードを読み取ると百貨店で1ポイント1円で使えるポイントを貰えるキャンペーンに参加したのですが、この場合買い物のオマケではなく能動的に手に入れたポイントなので住民税の雑所得の対象となりますか?

税理士の回答

所得税・住民税の一時所得でしょう。
使用時に申告します。
よろしくお願いいたします。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
ご質問者のケースの、来店の都度もらえるポイントは、キャンペーンに当選したわけでもなく、キャンペーンにエントリーするだけでしょうから、買い物の都度もらえるポイントに準じて、個人的には「非課税」と考えます。

なお、もし課税対象の場合は、ポイントを使用した分だけが「一時所得」と考えます。
―――――――――――
補足)

ポイ活(ポイント活動)について、私は以下のようの整理しています。

・買い物によるポイント獲得→使用=非課税
・抽選キャンペーンなど臨時・偶発的なポイント獲得→使用=一時所得
・友達招待などの営利目的の継続的なポイント獲得→使用=雑所得
・事業に関連したポイント獲得→使用=事業所得や雑所得

そのうえで、使用したポイント相当額を、使用の目的に応じ、使用した日の属する年分の一時所得や雑所得など各種所得金額の計算上、総収入金額に算入することとされています。

参考情報)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年08月20日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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