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副業に係る住民税および確定申告について

はじめまして。

現在、給与所得として2か所から給与を受け取っております。本業の年収は約550万円、副業の年収は約50万円で、いずれも給与所得です。

福岡市在住で、副業分の住民税については、給与所得の場合、原則として特別徴収となり、普通徴収にすることは難しいと理解しております。

そのうえで、主たる勤務先に送付される住民税の決定通知書等から、副業分の給与収入が具体的に把握される可能性があるのか、ご相談したいと考えております。

また、ふるさと納税などを活用して住民税額を軽減することにより、副業が発覚するリスクを抑えられる可能性があるのかについても、制度上の注意点を含めてアドバイスをいただけますでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 副業が給与所得である場合、主たる勤務先(本業)に送付される「住民税決定通知書」を通じて、副業をしている事実やその大まかな規模が本業先に把握される可能性は非常に高いです。
 また、ふるさと納税等を利用して住民税額を軽減しても、副業が発覚するリスクを抑える効果はありません。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
お世話になります。

給与収入が具体的に把握される可能性があるか否かという問いに対しては、可能性はある...という回答になります。

――――――――――
副業が給与所得の場合は、本業の勤務先(主たる給与の支払者)に特別徴収の住民税額が通知されます。
 ↓
・勤務先宛の通知
内容→市町村ごとの納税額と従業員ごとの特別徴収額(月ごとも)
書面または電子データ
詳細は不明ながらも税額で自社以外の所得の有無がわかってしまいます。

・従業員宛の通知
内容→所得の種類や各種控除などの明細
書面→形式上は秘匿シール等により個人情報として伏されています。
電子データ→形式上はパスワードにより個人情報として伏されています。


住民税の特別徴収税額から、自社支給分と比較することで、ある程度は推測することができます。

また、ふるさと納税などを活用して住民税額を軽減調整したとしても、上記いずれの場合も勤務先経由で従業員に渡されるため、良い悪いは別問題として、勤務先が見ようと思えば見ることができてしまいます。
―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

福岡市在住で、副業分の住民税については、給与所得の場合、原則として特別徴収となり、普通徴収にすることは難しいと理解しております。

そのうえで、主たる勤務先に送付される住民税の決定通知書等から、副業分の給与収入が具体的に把握される可能性があるのか、ご相談したいと考えております。

内容を見ることができないので、わかるのは、住民税の毎月の引き落とし額だけです。
竹中は、それのみではわからないと考えています。


お世話になります。

結論として、主たる勤務先に届く住民税の通知書から副業の給与額そのものが読み取れる可能性は低くなっていますが、住民税額の多さから副業を推測される可能性は残ります。ふるさと納税で住民税を下げても、このリスクを確実に抑えることはできません。

まず確定申告についてです。給与を2か所から受け取っていて、年末調整を受けない副業の給与収入が20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です(所得税法第121条第1項、タックスアンサーNo.1900)。副業分は50万円ですので、申告が必要となります。

住民税は、両方の勤務先から市に提出される給与支払報告書をもとに合算して計算されます。そのうえで、副業分を含めた税額を主たる勤務先が給与から天引き(特別徴収)するのが一般的です(地方税法第321条の3、第321条の4)。

勤務先が受け取る通知書(特別徴収義務者用)は、税額のみを記載し、所得の内訳は記載しない様式となっています。このため、副業の給与額が通知書に直接載ることは通常ありません。ただし、ご本人用の通知書には所得の内訳が記載されます。これを勤務先経由で受け取る場合は、取扱いに注意が必要です。

また、税額は本業の給与から見込まれる額より高くなります。担当者が税額の違いに気付けば、他の収入があると推測される余地は残ります。給与所得の普通徴収(ご自身で納付する方法)が認められない点は、ご理解のとおりです。福岡市の具体的な運用は市にご確認ください。

ふるさと納税(地方税法第37条の2、第314条の7、タックスアンサーNo.1155)は、住民税額を下げる効果はあります。ただし、制度上の注意点は次のとおりです。
・確定申告が必要な方は、ワンストップ特例(申告不要で控除を受ける仕組み)を使えません。寄附金控除も確定申告書に記載する必要があります。
・控除される金額には所得に応じた上限があり、自己負担2,000円を除いた全額が戻るのはその範囲内に限られます。
・税額は医療費控除や住宅ローン控除などでも変動するため、税額の調整で発覚を防げる保証はありません。

副業の可否は税金ではなく就業規則の問題ですので、あわせてご確認いただくと安心です。

本投稿は、2026年10月20日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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