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副業禁止の会社員がキャバクラで副業することについて

現在会社員として働いています。
今住んでいる地域が、副業分の給与所得を普通徴収にする対応を受け付けていないところなので、アルバイトすることを諦めていたのですが、
個人事業主として働かせてくれるキャバクラであれば、副業はバレずに済む可能性は高いでしょうか?

税理士の回答

副業を事業所得または雑所得で申告できれば、その分の住民税は普通徴収として申告することができますので、市町村でもその対応をしてくれると思います。

途中で途切れて失礼しました。
副業の住民税が普通徴収になれば、税金面から会社に副業のことが知られる可能性は低いと思われます。

税理士ドットコム退会済み税理士

キャバクラの収入が、給与所得か、雑所得かについては、判断が分かれると思いますか、仮に、雑所得となれば、会社にはバレにくいと思います。

お返事ありがとうございます。
モヤモヤしていたことがすっきりしました!

本投稿は、2018年06月30日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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