住民税について
現在海外に駐在しております。
今年末で任期を終了して帰任する予定です。
その際の住民税について教えてください。
1/1に日本に居住していなければ住民税の支払い義務が発生しないと思います。
仮に12月末に帰国した場合は住民税の支払い義務が発生しますが前年は海外に赴任しており課税所得がないと思います。
このような場合は住民税は1年納めなくて良いでしょうか?
ご教示のほど、宜しくお願い致します。
税理士の回答

住民税は、暦年課税ですので、帰国した年の課税はありません。翌年1月1日の賦課期日に居所がありますので、翌年より前年所得(12月帰国なら12月分)に対して課税されます。
門田様
ご回答頂き有難う御座います。
もう一点、お教え下さい。
海外出向時に日本国内で留守手当が支給されていました。
費用負担は海外の会社になりますが、日本で支給されていた手当です。
この部分は住民税の課税対象になりますでしょうか?
御教示のほど、宜しくお願い致します。

海外赴任中に支払われる留守宅手当は、国外源泉所得のなるため日本では、課税されませんが、相談者様の赴任国で課税されるので、忘れずに申告してください。居住者に戻ったあとの前年分の所得が住民税の対象です。
門田様
有難うございました。次回も宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年09月28日 07時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。