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非居住者の住民税支払い

日本企業に属していますが、昨年6月より1年以上の予定で海外赴任しています。
非居住者扱いのため、住民税(特別徴収)は今年6月から支払いが必要なくなる想定です。
この場合、今年以降、「住民税額決定通知書」は勤務先に送付されるのでしょうか。

税理士の回答

今年の1月1日に日本に住所がなければ、今年は住民税は課税されません。

住民税の課税がない場合、市町村から勤務先への通知は一切ないということでしょうか。

市町村から勤務先への通知はありません。

本投稿は、2019年01月28日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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