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副業分の給与所得

鹿児島在住です。本業で住民税の普通徴収を受けております。バイト先での給与を普通徴収切り替え依頼で普通徴収に替える事は可能なのでしょうか? 最寄りの市役所に聞いた方がよいでしょうか?

税理士の回答

給与所得者の住民税の納付方法は、原則、特別徴収になります。

間違いでした 本業で特別徴収でした。

本投稿は、2019年02月20日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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