[住民税]副業をした場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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副業をした場合

公務員ですがやむにやまれず アルバイトをした場合 本職場にばれるでしょうか

税理士の回答

アルバイトが給与所得の場合には、副業に対する住民税を含めて、勤務先に、納税通知書が郵送され、特別徴収されます。

本業と副業 に 納税通知書を分けて郵送の手続きはとれるのでしょうか

納税通知書は、本業、副業を問わず、各種所得ごとに合算されます。
納税通知書は1部になります。

本投稿は、2019年05月24日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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