副業でメルレの際の住民税について
本業とは別で副業としてメルレをやっています。
本業の住民税は給与から引かれているとして、
昨年の副業の所得はちゃんと計算していませんが、5万円ほどだったと思います。
その場合、住民税の申告をしてメルレの所得の分の金額を支払うということでいいのでしょうか。。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

岡野充博
ご質問内容だと所得税の申告の必要はなさそうですので
住民税を申告して頂き、後日住民税の納付書が
お手元に届きますので、そちらで納付をお願い致します。
本投稿は、2020年02月27日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。