フリマアプリの住民税について
私は会社員です。私物の不要な化粧品や美顔器、友人から頂いた化粧品のサンプル品をフリマアプリで販売しました。
売上げは6万円くらいになります。
この場合は、住民税の申告は必要ですか?
また申告が必要な場合何か準備する書類等えりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

あくまで販売目的に仕入れたものではなく、自分で使って不要になったものを売却したということですので、こちらについては所得税についても住民税についても非課税ということでよろしいと思います
ですので申告は必要ない、ということになります
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年05月14日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。