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ふるさと納税 新入社員

4月から公務員として働いています。
ふるさと納税をしようと考えているのですが、4-12月まで給与は計算にもちろん入ると思います。
1-3月までにアルバイトで働いた分は、給与として、計算してよろしいのでしょうか。
ご回答頂けると嬉しいです。

税理士の回答

所得税と住民税は1月~12月(暦年)で計算することになりますので、
1~3月分も給与として計算します。

ありがとうございます。
助かりました。

本投稿は、2020年06月21日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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