白色申告の事業専従者の住民税申告について
事業主である夫の白色申告で妻を専従者として86万円の専従者控除を受ける場合、妻の収入=86万円であることを夫の確定申告を通して役所は把握して
くれるのでしょうか?
住民税が発生しないので基本的に住民税申告は不要だと思いますが、非課税証明書を取りたい場合や、年金の減免申請における手続きの際に不具合が生じないのか気になります。
ゼロ申告のように妻自身の住民税申告は行っておいた方が無難でしょうか?
税理士の回答

中西博明
確定申告書に事業専従者に関する事項の記載欄があり、そのデータは市役所に提供されますので、専従者の収入は把握できることになります。
したがって、奥さんが専従者控除による収入だけであれば別途、住民税の申告をする必要はありません。
本投稿は、2020年08月18日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。