住民税について
住民税についてですが3年ほどの前に不要品を売り3万円ほどのになりましたが住民税を申告していませんでした。この場合どのような措置をとるべきでしょうか?
税理士の回答
行方康洋
衣服や核、カバンなどの生活用の動産は非課税ですので、住民税はかかりません。生活用動産の売却による利益であれば、申告は不要です。
本投稿は、2020年09月10日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






