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ふるさと納税で、上場株の売却益がある場合の限度額について

ふるさと納税についての質問です。
会社員として給与所得がありますが、今年度、上場株の売却益がありました。
証券会社の特別口座で「源泉徴収あり」を選択しており、20.315%の譲渡益税源泉徴収されています。

この売却益で支払っている税金により、ふるさと納税の控除額の上限が増えると考えて問題ないでしょうか?

ご回答頂ければ幸いです。

税理士の回答

寄付金控除の限度額は、その年の総所得金額等の40%相当額です。
ここでいう、「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
したがって、上場株の譲渡所得は総所得金額等に含まれることになりますので、寄附金控除(ふるさと納税)限度額は増えることになります。

ご回答ありがとうございます。ご丁寧なご説明感謝いたします。

本投稿は、2020年11月01日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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