副業 住民税について
本業に副業していることが知られたくありません。
副業は給与収入で年間20万円以下です。
この場合住民税の支払は必要とのことですが、
本業は住民税を特別徴収にしております。
副業の住民税は申請するときに、普通徴収で提出すれば副業の住民税のみ普通徴収になるとありますが、市役所によっては勝手にまとめて特別徴収にされてしまうと見ました。
であれば、副業の住民税の申告をせずに市役所から住民税の申告漏れの連絡が来てから払った方がよろしいのでしょうか?
また副業の申告漏れの通知というのは、本業の会社ではなく直接自宅に連絡が来るのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
1.副業の所得が給与所得であれば、申告の時に住民税について普通徴収を選択できないため本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が会社に漏れる可能性があります。市区町村によっては副業の所得が給与所得であっても普通徴収にできるとこともあるようです。
2.副業の所得については支払先が給与支払報告書を相談者様の市区町村に送付していますので、申告漏れの通知はご自宅に来ると思います。申告漏れの通知が来てから申告しても、特別徴収の訂正が会社に行くと思います。
本投稿は、2021年01月21日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。