一時所得と住民税について
一時所得と住民税の関係についてお聞きしたいです。
一時所得=総収入-総支出-特別控除50万だと思うのですが、例えば総収入が20万円の場合は総支出額に関わらず特別控除50万円分だけでも-30万円になるかと思います。
この場合、一時所得は0円で一時所得は1円たりとも発生していない。という解釈でよろしいでしょうか?
「一時所得が20万円以下ならば確定申告の必要は無いが、1円でも発生していれば住民税の申告は必要である」
つまり総収入-総支出-特別控除50万の結果一時所得が0円(マイナス)になった場合、住民税の申告は必要ないということでよろしいでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
特別控除額(最高50万円)なので、特別控除額は20万円となります。どちらにしろ、一時所得は0円です。他に所得がなければ、住民税の申告は必要ありません。
この場合の特別控除額は20万円で一時所得としては発生していないことになるんですね。
ご回答いただき、ありがとうございました!
本投稿は、2021年06月03日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。