同人誌の利益のみの収入、住民税について
現在大学3年生、実家暮らしで扶養を受けている状態です。
アルバイトはしていないですが、同人活動をしており利益が10万円ほどあります。
この場合確定申告は不要だと思うのですが住民税はどうなるのでしょうか?
また、アルバイトを始めた場合で同人が活動の利益が10万円ある場合、確定申告、住民税はどうなるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
1.同人活動の利益10万円だけの場合、合計所得金額が45万円以下ですので住民税は非課税になり申告の義務はありません。
2.給与所得が加わると、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
また、住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、非課税になります。45万円を超えると、課税になり申告が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2021年10月07日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。