扶養に入っている際の住民税について
現在大学3年生20歳で親の扶養に入っています。
アルバイト(年末調整される)とは別に同人活動や知人の手伝いとして個人から謝礼金を受け取ったりしています。
給与所得以外の雑所得は経費を除くと20万円以下です。1円でも雑所得がある場合住民税の申告は必要だと言いますが、扶養に入っている場合でも申告は必要でしょうか?
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税で申告の義務はありません。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
お返事いただきありがとうございます。
扶養に入っている場合は20万円ルールは反映されないということでしょうか?

出澤信男
扶養内でも20万円ル-ルの適用はあります。しかし、その場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税申告は不要になります。
本投稿は、2021年10月27日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。