住民税について
僕は本業で250万の収入があります。
今年の11月に給与所得でのバイトを始めました。
12月いっぱいでやめようと思ってるのですが
この場合、給与所得以外での収入が20万以下であるはずなので住民税の申告だけで、よろしいのでしょうか?
それとも、確定申告をしなければいけないんですか?
また、来年の1月からはバイトをしないのですが、その場合次の年は何もしなくても大丈夫ですか?
税理士の回答

出澤信男
2か所以上から給与の支払を受けている方で、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える方は、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、来年の1月からはバイトをしないのであれば、何もしなくても大丈夫です。
ありがとうございます。
本業の方が年末調整されていれば20万超えないという認識でよろしいでしょうか?

出澤信男
相談者様のご認識の通りになります。
ありがとうございます☺︎
本当に助かりました
本投稿は、2021年11月18日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。