【株取引】一般口座での課税(住民税)について
他に収入の無い被扶養者が株取引(一般口座)で1万円の利益を得たとして、住民税を申告して納税する義務はありますか。
税理士の回答

長谷川文男
他に所得がないならば、所得控除の中にある基礎控除だけでも43万円ありますから、所得税や住民税は算出されません。
申告書の提出は義務ではありません。
仮に申告書を提出しても、納税することはできません。
本投稿は、2022年08月26日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。