ポイントや譲渡されたお金によるキャッシュレス決済でも社会保険料控除は受けられますか?
国民健康保険料をPaypayで支払いたいのですが、これをキャンペーンで得たPaypayポイントや他人から送金されたPaypayマネー、つまり自身の銀行口座やクレジットカードからチャージしたわけではない残高で支払った場合でも社会保険料控除を申請できるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
国民健康保険料をPaypayで支払いたいのですが、これをキャンペーンで得たPaypayポイントや他人から送金されたPaypayマネー、つまり自身の銀行口座やクレジットカードからチャージしたわけではない残高で支払った場合でも社会保険料控除を申請できるのでしょうか?
悩んでいるところです。
ポイントで支払うと、値引きとなる。
国民健康保険税をポイントで支払うと・・・値引き???
でも、役場の証明書は来ます。
そう考えるとこのポイントは、値引きではなく・・・一時所得と考えるほうが良い。
でも、そのほかの故人のポイントと整合性が取れない。
では、雑所得か???
それは納得できかねる。・・・悩み。
結論は、税金は・・・ポイントでは、支払わないこと。電子マネー(ポイントではない)で、支払うこと。
ポイントは、商品を購入するときにス買うこと・・・。
社会保険料控除を申請できるのでしょうか?
これは、必ずできる。・・・考えます。
本投稿は、2022年09月22日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。