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RSU の追加納税額の計算方法について

今年RSUをvest されたため、会社より確定申告を行うように指示を受けておりますが、RSUの時価相当額をどこに足して計算すればよいのか迷っております。

今年付与されたRSUの時価相当額が200万とした場合、200万は、給与所得として扱われる認識です。
なので、追加納税額を計算する場合には、
((給与所得控除後の金額 + 200万円)-所得控除額の合計)×課税所得額に応じて決定される所得税率
で源泉徴収税額(=A とする)を算出し、
源泉徴収票に書かれた「源泉徴収税額」を A から引いたものが、追加納税額になる認識で正しいでしょうか。

また、「課税所得額」というのは、「給与所得控除後の金額 + 200万円」で決まる認識で正しいでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

 外資系企業等にお勤めの方のRSU等のインセンティブのご相談についてある程度の経験値があります。RSUは権利付与(Grant)、権利確定(Vest)、株式売却(Sell)の流れになっており、課税の対象となるのは権利確定と株式売却のタイミングとなり、それぞれ給与所得及び株式の譲渡所得(分離課税)での計算と確定申告が必要と考えます。
 権利確定(Vest)時の給与所得の計算について、「RSUの時価相当額が200万とした場合、200万は給与所得として扱われる認識」ですが、「追加納税額を計算する場合」には、(給与所得控除後の金額 + 200万円)ではなく、会社から交付された源泉徴収票に記載された(給与収入の金額)+ 200万円を給与総額として、(給与所得控除後)の金額(「課税所得額」)を求めて、「-所得控除額の合計)×(課税所得額に応じて決定される所得税率)で源泉徴収税額(=A とする)を算出し、源泉徴収票に書かれた「源泉徴収税額」を A から引いたものが、追加納税額」となります。要は通常の月々の給与とRSUで付与利確した株式の邦貨換算相当額が給与収入として課税されるとお考え下さい。
 なお株式売却(Sell)の場合には株式の譲渡所得(分離課税)での計算と確定申告が必要となりますのでご注意ください。
 税金の計算についてはRSUで付与された株式の株価及び為替レート等から計算する必要がありますので、権利確定(Vest)時及び株式売却(Sell)時の当該株式市場価格(たいていの場合はリリース報告で確認できます)と為替レート(日本円換算の金額で都市銀行のサイトで確認できます)を控えておくようお勧めします。

>通常の月々の給与とRSUで付与利確した株式の邦貨換算相当額が給与収入として課税されるとお考え下さい。
認識が間違っていたのですね。
株式売却はもう少し様子を見るつもりでしたが、今後の参考になりました。売却の際には、該株式市場価格と為替レート控えておくようにします。
ありがとうございます。
改めて、追加納税額を計算しなおします。

本投稿は、2023年02月12日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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