簡易課税制度の際の所得税
副業でインボイスが必要になり課税事業者になる者です。
特例を利用して免税になった分の所得税に関して。
所得税の確定申告において、今まで免税事業者だったので、消費税込みの所得で所得税計算をしていました。
10月からインボイスを登録し課税事業者になるので、消費税抜きの所得で所得税計算になるかと思います。
3年間は2割特例、その後は簡易課税制度を利用しようと思うのですが、その際に免税になった分は、雑収入として所得に含め所得税計算をする、という認識で大丈夫でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
10月からインボイスを登録し課税事業者になるので、消費税抜きの所得で所得税計算になるかと思います。
いいえ、税込み経理のほうが楽です。あえて税抜きにしないでよいです。
3年間は2割特例、その後は簡易課税制度を利用しようと思うのですが、その際に免税になった分は、雑収入として所得に含め所得税計算をする、という認識で大丈夫でしょうか?
いいえ、1-9月は、免税なので、税抜きはできません。
税込みでの計算です。
10-12は、税抜きにしてもよいですが・・・一年は、同じ方式で行います。
ので、税込みでするのが普通です。
税込み経理場合には、納める消費税は、
租税公課***未払消費税***
にするか(R5.12.31仕訳)
納める年度に
租税公課***現金預金***(R6.3.31まで)
にするかの方法を選びます。
雑収入にすることはありません。
すみません、書き方が悪かったようです。
経理方式の質問ではなく、課税金額の質問でした。
仮に副業の収入110万円(内税10万円)、他の経費は無視した場合。
今まで税込110万円を雑所得として総所得及び所得税を計算していたところを、10月からは消費税を経費として100万円を雑所得として総所得及び所得税を計算する、という認識でした。
ですが2割特例を適用した場合、100万円+2割特例で納めなかった8万円=108万円を雑所得として総所得及び所得税を計算する、という認識で大丈夫か?
という質問でした。
ただ、10月以降も税込経理方式が使える事や、いわゆる益税を雑収入とは言わない事は勉強になりました。
ありがとうございます。

竹中公剛
今まで税込110万円を雑所得として総所得及び所得税を計算していたところを、10月からは消費税を経費として100万円を雑所得として総所得及び所得税を計算する、という認識でした。
それでよいです。
ですが2割特例を適用した場合、100万円+2割特例で納めなかった8万円=108万円を雑所得として総所得及び所得税を計算する、という認識で大丈夫か?
という質問でした。
いいえ納めないことについて、何も考えません。納める金額のみを経費に考えます。
ただ、10月以降も税込経理方式が使える事や、いわゆる益税を雑収入とは言わない事は勉強になりました。
それでお願いします。
では収入110万円の例だと、2割特例で納める2万円を経費と考え、108万円を雑所得として総所得及び所得税を計算する、という事ですね。

竹中公剛
では収入110万円の例だと、2割特例で納める2万円を経費と考え、108万円を雑所得として総所得及び所得税を計算する、という事ですね。
その通りです。
疑問が海晶しました。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年04月16日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。