外国人ワーキングホリデー滞在 祖国での収入の所得税について
私のパートナーが外国人で、ワーキングホリデーを利用し日本に滞在しようと検討しています。ワーキングホリデービザで日本滞在中に、祖国の企業での仕事を続け給与を得る場合、
・そもそもそれは可能であるか?(祖国のルール上はOK)
・ワーキングホリデーの期間は1年であるため、非居住者の扱いになるかと思いますが、日本への納税義務はあるか?
・納税の方法はどのようにしたらいいのか?
以上がわからずにおります。この点についてご教示いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

居所をPEとして給与所得課税されます。
本投稿は、2024年01月09日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。