海外在中、日本企業から、日本円でお仕事をもらう時の税金申請は
日本に住民票がなく、海外でも家族ビザで働けないのですが、業務委託で日本の企業から日本円をもらって仕事をしています。今年は年間260万ほどになりそうで、その場合の必要申請を教えてほしいです
税理士の回答

米森まつ美
伺った情報だけでははっきりとお答えできませんが、貴方が居住者か非居住者になるのか、また、業務委託の所得(仕事)の内容によっても、日本の課税方法が異なります。
1 貴方が日本の非居住者(1年以上日本に居所がない者)の場合
「国内源泉所得」に該当する場合は日本国の課税対象になりますが、それ以外は課税にはなりません。
当該仕事の内容が、例えばでデザインや記事などの「著作権」の譲渡や使用料などに該当する場合は、日本で所得税が源泉徴収されますが、当該所得は「申告分離」に該当するため、特に日本への届け出などの資料は原則ありません。
ただし、貴方の居住国と日本国との間で租税条約を締結している場合は、税率が軽減されていたり免税になっているときには「租税条約の届出書」や「特典条項の附表」・「居住者証明書」の提出が報酬の支払われる前までに必要になります。
またお仕事の内容が、給与などのような「人的役務の提供」の場合は、日本での勤務がない場合は日本での課税は発生しません。
2 貴方が居住者の場合
日本で確定申告義務が生じます。業務委託の場合は事業又は雑所得に該当すると考えられますので、収入のあった年の翌年2月16日~3月15日までに確定申告をして納税することになります。
国税庁HPから、参考箇所を添付します
「国内源泉所得」
源泉徴収のあらましから、一覧表になっている箇所を参考にご覧ください。 7枚目p274の表をご覧ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
「居住者・非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「住所の推定」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
本投稿は、2024年04月02日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。