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Twitter、メルカリでの譲渡所得について

Twitterで定価または定価以下にて譲渡した場合に見た目の金額(品物代等経費としてかかった金額含む)が譲渡所得にかかるかを知りたいです。
不用品(アニメのグッズ)をTwitter、メルカリで譲渡しています。
Twitterでは定価+送料のみ、メルカリでは低価以下〜利益が出る金額など様々な金額で譲渡しています。
グッズの場合譲渡所得に当たるため、売却した金額から品物代と送料を引いた金額が50万以下であれば申告の必要はないと国税の相談センター?に電話して回答いただきました。
その場合、Twitterでの譲渡分またはメルカリの低価以下での譲渡分に関しては所得に当たらないという認識で良いのでしょうか?
また無知だったこともあり、古いものも多く、レシート等管理できていなかったのですがどのように計算されるのでしょうか?

不安が多く質問ばかりで申し訳ございません。ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になっております。
原則、家具など生活に通常必要なものを譲渡した場合には、当該譲渡については所得税はかかりません。(譲渡所得にカウントされない)
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡については、総合譲渡として申告が必要となります。
なお総合譲渡の計算において、年間の売却収入-年間の品物の購入代の差額から50万円を控除できますが、50万円を控除できるのは年間利益の合計から1回だけです(各取引ごとに判断はしません)

なお詳細は、下記国税庁HPの所得税の課税されない譲渡所得・譲渡所得の計算方法をご参照ください。
何卒宜しくお願い致します。
(参考・国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。

なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
追加でいくつか質問させてください。
まず品物の購入代はレシートのみ有効でしょうか?
その当時のHPから定価がわかるものもあるのですが、そちらは無効ですか?
また、他にも品物の購入代の金額を計算できる方法があればご教授お願いいたします。

また、アニメのグッズは(不用品なのですが、)所得税が基本的にかからず、1点30万以上のもののみ所得税がかかる(総合所得に当たる)という認識で良いでしょうか?

質問ばかりですみません。よろしくお願いいたします。

ご返信が遅くなり申し訳ございません。
総合譲渡の申告に関しては内訳書を別途提出する必要がありますが、領収書等は提出義務がありません(万が一税務署から問い合わせがあった際には、提示するケースはある)
問い合わせがあった際に、金額の証明となる資料があれば、レシートでなくても問題ありません。
なお取得価額がわかる書類を出せない(もしくは取得価額が不明)のであれば、売却価額の5%を取得費として計算することができます。

アニメのグッズの売却に関しては、貴金属や宝石、書画、骨とうなどに該当しなければ、所得税はかかりません。(1点30万以上でも)
何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年04月04日 07時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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