税理士ドットコム - [所得税]海外で非居住者として得た所得の為替差益について - 1.非居住者なので課税対象にならない、3.元の...
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海外で非居住者として得た所得の為替差益について

EU在住で日本非居住者です。こちらで得たユーロ建ての所得を現地銀行から日本国内銀行の外貨口座にユーロのまま数年前送金しました。

1.現在もEU在住の非居住者で、送金した日本国内の外貨口座から同銀行の円口座に日本円に両替した場合、為替差益は課税対象になりますか?
2.為替差益は課税対象になる場合、差益の計算の元の為替レートは日本への送金時となりますか? それとも給与所得時の為替レートとなりますか?
3.今後日本に永住帰国する場合、帰国後に居住者となった後に日本国内の外貨口座から同銀行の円口座に日本円に両替した場合、為替差益は課税対象になりますか? またその場合の差益の計算の元の為替レートは日本への送金時となりますか? それとも給与所得時の為替レートとなりますか?

税理士の回答

1.非居住者なので課税対象にならない、3.元の為替レートは両替時の為替レートとなります。

本投稿は、2024年06月11日 04時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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